Niseko Village Airport ExpressNiseko Village Airport ExpressNiseko Village Airport Express

旅行条件書
第一章・総則
(1)募集型企画旅行契約約款について
この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(2)用語の定義
(3)旅行契約の内容
当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
(4)手配代行者
当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
(5)契約の申込み
(6)電話等による予約
(7)契約締結の拒否
(8)契約の成立時期
(9)契約書面の交付
(10)確定書面
(11)情報通信の技術を利用する方法
(12)旅行代金
(13)旅行契約内容の変更
当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(14)旅行代金の額の変更
(15)旅行者の交替
(16)旅行者の解除権
(17)当社の解除権等‐旅行開始前の解除
(18)当社の解除権‐旅行開始後の解除
(19)旅行代金の払戻し
(20)契約解除後の帰路手配
(21)団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(22)契約責任者
(23)旅程管理
(24)当社の指示
旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。
(25)添乗員等の業務
(26)保護措置
当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
(27)当社の責任
(28)特別補償
(29)旅程保証
(30)旅行者の責任
(31)弁済業務保証金(旅行業協会の保証社員である場合)
(32)個人情報の取扱いについて
当社は旅行申し込みの際に頂いた個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊期間などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
※このほか、当社では、
別表第一
1. Niseko Village Airport Express 係る取消料
【夏季】
旅行日の前日の3日前まで  50%
旅行開始日の当日  100%
【冬季】
旅行日の7日前から2日前まで  30%
旅行開始日の前日  40%
旅行開始日の当日(出発時刻まで)  50%
旅行開始日の当日(無連絡不参加)  100%
※備考取消料の金額は、契約書面に明示します。
変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 2% 3%
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1% 2%
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級 及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 3% 5%
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